一般の方には、柔道整復師と整形外科との違いは、分かりづらいのではないでしょうか。違いはいろいろありますが、ここでは保険証の使える範囲のお話をします。
保険証を持っていれば、柔道整復師にかかることは出来ますが、使える範囲が限定されていますので、注意が必要です。
柔道整復師で保険証が使えるもの
- 急性または亜急性の打撲、ねんざ、肉離れ。
- 骨折、脱臼
(ただし緊急時以外は、医師の同意が必要)
柔道整復師で保険証が使えないもの
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどからくる痛みやこり
- 脳卒中後遺症などの慢性病
つまり外傷性の負傷にしか、保険証は使えません。
また、病医院での治療とは重複できないので、注意して下さい。